フリーランス新法の要点|取引条件の明示・支払期日・禁止行為
2024年11月に施行されたフリーランス新法は、取引条件の明示や支払期日、禁止行為などを発注者の義務としています。受注側が実務で使える形に要点をまとめます。
フリーランスとして仕事を受けていると、「条件が書面で来ない」「支払いが数か月先」「やり直しを無償で求められた」といった話に出会うことがあります。こうした取引をめぐるルールを定めたのが、通称フリーランス新法です。正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、2024年11月1日に施行されました。
この記事では、受注する側が実務で使える形に要点を整理します。なお、適用の有無や細かい運用は取引の実態によって変わります。本稿執筆時点の一般的な枠組みとして読んでください。
誰と誰の取引が対象か
対象になるのは、業務委託をする発注事業者と、特定受託事業者の間の取引です。特定受託事業者は、おおむね「従業員を使用しない個人や法人」を指します。一人で受託しているエンジニアは、これにあたることが多い立場です。
注意したいのは、義務の内容によって、発注者側に求められる条件が異なる点です。取引条件の明示のように広く求められるものと、従業員を使用する発注事業者に求められるものがあります。自分の取引にどこまで適用されるかは、公正取引委員会や厚生労働省の公式案内で確認してください。
発注者に求められる主な内容
一般に、次のような柱で説明されています。
- 取引条件の明示:業務委託をしたときは、書面または電磁的方法で、給付の内容、報酬の額、支払期日などを明示することが求められます。
- 報酬の支払期日:発注者が給付を受け取った日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内に支払期日を定め、その日までに支払うこととされています。元委託がある再委託の場合には、別の考え方が用意されています。
- 禁止される行為:一定期間以上続く業務委託について、受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、物や役務の購入・利用の強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更ややり直しといった行為が禁止されています。
- 募集情報の的確表示:広告などで募集情報を出す際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしないことが求められます。
- 育児介護等への配慮:一定期間以上続く業務委託について、申し出に応じた配慮が求められます。
- ハラスメント対策:相談対応の体制整備などが求められます。
- 中途解除の予告:一定期間以上続く業務委託を中途解除したり更新しなかったりする場合、原則としてあらかじめ予告することとされています。
「一定期間以上」の具体的な区切りや、予告に必要な日数は法令で定められています。数字を前提に交渉する場面では、必ず公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の公式案内で最新の条文を確認してください。
この場面があったら確認する
法律の条文より、実務では次のような形で現れます。
- 発注時に条件が何も届かない:口頭で始まりそうなときは、「条件の明示をお願いします」と伝えるのが自然な依頼になります。角が立つ話ではありません。
- 支払いが翌々月末より先になっている:支払サイトが長い契約は、条件を確認する理由になります。契約前に締め日と支払日を必ず聞いてください。
- 納品後に「予算が変わったので減額」と言われた:合意なく報酬を下げることは、禁止行為として整理されている類型です。
- 検収が終わらないまま追加作業が積まれる:給付の内容が変わっているなら、条件の再明示が必要な場面です。
- 理由の説明なく契約が打ち切られた:継続していた契約であれば、予告や理由開示の対象になる可能性があります。
受注側がしておくと有利になる準備
法律があっても、記録がなければ主張は通りにくくなります。次の三つだけでも整えておくと違います。
- 条件をメールに残す:チャットで決まった条件も、要点をメールで送り返しておきます。
- 作業と納品の記録を残す:いつ何を出したか、いつ検収されたかを残します。
- やり取りを消さない:仕様変更の経緯は、後から見返す場面が来ます。
相談先
トラブルになったときは、一人で抱え込まずに窓口を使ってください。厚生労働省は、フリーランスの取引上のトラブルについて相談できる窓口を案内しています。公正取引委員会や中小企業庁も、この法律に関する情報を公開しています。制度の運用は更新されることがあるため、最新の内容は各機関の公式案内で確認してください。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務・法務判断については、税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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