偽装請負と多重下請け|フリーランスが持っておく判断基準
常駐先から直接指示を受ける働き方は、どこから偽装請負に近づくのか。個人が一人で受ける場合の労働者性の見方と、多重下請けの商流で確認しておきたい質問を整理します。
契約上は業務委託なのに、実態としては発注者の社員と同じように指示を受けて働いている。この状態を指して「偽装請負」と呼ぶことがあります。エンジニアの常駐案件では、境目があいまいになりやすい論点です。
先に前提を書いておきます。発注者と受注者が打ち合わせをすること自体は、何の問題もありません。仕様の相談、進捗の共有、レビューは、業務委託でも当然に行われます。問題になるのは、業務の進め方そのものを発注者が日常的に決め、受注者がそれに従う関係になっている場合です。
二つの異なる論点がある
「偽装請負」という言葉は、実は性質の違う二つの場面で使われます。混同すると判断を誤ります。
- 労働者派遣に関する論点:会社が自社の従業員を他社に常駐させ、その他社が指揮命令している場合です。請負や準委任の形をとりながら、実態は労働者派遣になっていないかが問われます。厚生労働省は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」を示しており、疑義応答集もあわせて公表されています。
- 労働者性に関する論点:個人事業主が一人で業務を受けている場合です。この場合は派遣というより、その人が実質的に労働者にあたるのではないか、という見方になります。労働基準法上の労働者にあたると評価されれば、労働時間や解雇に関する保護が及ぶ可能性があります。
どちらにあたるかは、契約の形式ではなく実態で判断されます。以下では、個人で受ける立場から見た観点を中心に整理します。
実態を見るときの観点
一般に、次のような点が総合的に見られると説明されています。ひとつ当てはまるから即座に問題、というものではありません。全体としてどう見えるかです。
- 諾否の自由:個別の依頼を断ることができるか。
- 業務の進め方:手順や方法について、具体的な指示を日常的に受けているか。
- 時間と場所の拘束:勤務時間や勤務場所が指定され、管理されているか。
- 代替性:自分の代わりに他の人を立てることが認められているか。
- 報酬の性質:報酬が成果や業務量ではなく、働いた時間そのものに対して支払われているか。
- 事業者としての性格:機材を自分で用意しているか、他社の仕事も受けられるか。
この状況があったら確認する
現場でよく出てくる、確認しておきたい場面です。いずれも直ちに違法という意味ではなく、「契約書の建て付けと実態がずれていないか」を点検する合図として使ってください。
- 常駐先の朝会で、その日の作業割り当てをその場で指示されている
- 常駐先の勤怠システムで打刻し、遅刻や早退に許可が要る
- 契約先の社員は現場におらず、指示はすべて常駐先の社員から出ている
- 契約書に書かれた業務範囲外の作業を、断りにくい流れで頼まれる
- 契約先の会社が、自分の作業内容を把握していない
多重下請けの商流で聞いておくこと
エンドユーザーから元請、二次、三次と契約が連なる商流では、契約上の発注者と、実際に指示を出す人が離れやすくなります。距離が開くほど、指示系統があいまいになりやすいという構造的な事情があります。
契約前に、次の点は聞いておいて損がありません。聞きにくい質問ではなく、業務を正しく遂行するために必要な確認です。
- エンドユーザーまで、間に何社が入るか
- 自分に業務上の連絡をするのは、どの会社の誰か
- 契約先と常駐先が異なる場合、報告と相談の経路はどうなるか
- 作業範囲を変更したいとき、誰の合意が必要か
- 契約先の担当者は、常駐先に定期的に来るか
答えが明確に返ってくる現場は、体制が整っている可能性が高いです。逆に、質問がはぐらかされる場合は、契約書の内容をより慎重に読む理由になります。
判断に迷ったときの動き方
実態が契約と合っていないと感じたら、まず記録を残してください。誰から、どのような指示が、どの経路で来ているか。日付とあわせてメモしておくだけで、後から話をするときの材料になります。
そのうえで、契約先の担当者に確認します。多くの場合、意図的というより、現場の運用が積み重なった結果として生じています。伝えれば整理されることもあります。
制度の運用や判断基準は更新されることがあります。最新の内容は厚生労働省や公正取引委員会などの公式案内で確認してください。相談先としては、厚生労働省が案内しているフリーランス向けの相談窓口も利用できます。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務・法務判断については、税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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